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明日からAIで作られた仮想人物…表記しない場合は不当広告に
AI仮想人物の広告を全面的に規制…「表示義務」の基準を具体化
仮想人物であると表示しても、虚偽・誇張された体験であれば規制対象に
公正取引委員会は31日、このような内容を含む「推薦・保証等に関する表示・広告審査指針」の改正案を確定し、6月1日から施行すると明らかにした。
今回の改正は、表示広告法違反か否かを判断する詳細基準を整備し、AIを活用した広告の拡散に対応するための措置だ。
改正案により、広告の推薦・保証主体の類型に「仮想人物」が新たに含まれた。従来の消費者・有名人・専門家・団体・機関などの4つの類型に加え、AIベースの生成人物を独立した主体として規定した。
これにより、AI医師やAI教授など、仮想人物が登場する広告も規制対象となる。該当する広告は、媒体の特性に合わせて消費者が容易に認識できるよう表示しなければならない。
動画広告の場合、仮想人物が登場している間、画面内の人物に近い位置に「仮想人物」などの文言を継続的に露出させる必要がある。
ブログやインターネットカフェなどの文字ベースの媒体では、投稿のタイトルまたは本文の冒頭に「AI生成仮想人物を含む」などの文言を明記することとした。
また、仮想人物であることを表示していても、実際に体験したかのように装い、虚偽・誇張された体験に基づいて広告を行う場合は、不当表示・広告と判断される可能性がある。例えば、「私が直接この製品を使ってみたら効果が良かった」という形式で、実際には発生していない使用体験を事実のように伝える場合は制裁対象となる。
ただし、指針への違反が直ちに法違反につながるわけではない。
公正委の関係者は、「虚偽・誇張広告によって消費者の誤認と実際の購入の歪みが発生して初めて、不当表示・広告として制裁が行われる」と説明した。
公正取引委員会は、今回の措置により消費者に広告主体の実体をより明確に伝え、広告主とインフルエンサーには法違反の可能性を事前に予測できる基準を提示することで、市場の警戒感を高めることに寄与すると期待している。
出典: https://www.fmkorea.com/best/9895274015