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プール付きヴィラの大人用プールで4歳女児が溺死…オーナーに「執行猶予」

[共同ニュース]

屋外に設置されたプール付きヴィラの大人用プールの出入り管理を怠り、4歳の女児を死亡させた60代のオーナーに執行猶予が言い渡された。

31日の法曹界によると、仁川地方法院刑事8単独のカン・ソンヨン判事は、業務上過失致死の疑いで起訴されたA氏(69)に対し、禁錮10ヶ月に執行猶予2年を言い渡した。

A氏は昨年6月11日正午12時38分頃、仁川広域市・甕津郡のあるプール付きヴィラで安全管理を怠り、宿泊中だったBちゃん(4)が大人用プールに転落して死亡させた疑いで起訴されていた。

Bちゃんは一人でプールに入り溺れ、病院で治療を受けていたが、昨年7月18日に脳損傷で死亡した。

調査の結果、このヴィラの屋外には幼児用プールと大人用プールが併設されており、宿泊客が利用できるようになっていた。

しかし、大人用と幼児用プールの間には安全フェンスや出入り口などの出入り制限装置が全くなく、安全要員も配置されていなかった。

裁判所は、被告人が罪を認めていること、またヴィラ側が被害者の親と合意し、親が処罰を望んでいないことなどを量刑の理由に挙げた。

https://v.daum.net/v/20260531192700265

出典: https://theqoo.net/hot/4225642099

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